非常時で残業命令は?就業規則に規定なく 所定外有無どう関係

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年7月14日 VOL.5285
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「世の中に逆境は絶対にない」といい切ることはできない。

(続きは編集後記で)

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非常時で残業命令は?就業規則に規定なく 所定外有無どう関係
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Q.災害の発生を想定して、工場の復旧作業をどう進めるか
考えています。就業規則をみると、通常の残業に関して
のみ規定があり、非常時に関する具体的な規定はありま
せんでした。また、パートやアルバイトの中には残業なし
の条件で入社したものがいます。非常時には残業を命じる
ことができるのでしょうか。

A.従う義務ありの解釈が

通常、1日8時間や週40時間を超えて働かせる場合には、
時間外・休日労働(36)協定が必要です。36協定がある
からといって、当然に残業を命じることができるわけでは
ありません。残業を命じるためには、根拠規定等が必要と
考えられています。

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働に関して、
労基法33条は、行政官庁の事前の許可または事後の届出を
前提として、「その必要の限度において」「労働時間を
延長し、休日に労働させることができる」としています。

非常時の場合で、法33条に基づく手続きを経たとしても、
労基法違反の刑事的責任を免れるという免罰的効果が生じ
るのみで、業務命令として残業等を命じることができるか
どうかは根拠規定等が必要という見解があり、厚生労働省
のモデル就業規則にも規定があります。一方で、労基法
コンメンタールは、(法33条の場合は)法36条による場合
とは異なり、事柄の性格上、就業規則等に明示していない
場合にも一定の範囲で私法上も労働時間の延長等に従う
労働者の義務を認め得ると解されよう、としています。

労働契約を締結する際に、「所定労働時間を超える労働の
有無」を含め、労働条件を明示します。「残業なし」で
入社した場合ですが、気になるのは年少者への法33条の
適用です。年少者は、法定労働時間を超えて就業させる
ことは原則禁止されています。時間外労働に従事すること
は想定されていませんが、解釈例規では、「法33条1項に
より、労働させる場合には、年少者に関する労働時間の
規制は適用されない」とあります。労働条件の明示は、
あくまで通常時の所定外労働の有無についてのみ明示した
ものという見方も可能でしょう。いずれにしても、非常時
に関しても、あらかじめ就業規則等で根拠規定を設けて
おくのが分かりやすいといえます。

(中川コメント)
災害による復旧作業は残業を命じることができます。
36協定を超える残業でも。

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編集後記
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「世の中に逆境は絶対にない」といい切ることはできない。

時代の推移につれて、常に人生には小波瀾のあることはやむを
得ない。だから、その渦中に投じられて、逆境に立たされる人も
常にいるのであろうから、「世の中に逆境は絶対にないといい切る
ことはできないのである。

ただ、逆境に立たされる人は、ぜひともその生じる原因を探り、
それが「人の作った逆境」であるのか、それとも「人にはどうしよ
うもない逆境」であるのかを区別すべきである。

その後、どう対処するのかの策を立てなければならない。このうち
「人にはどうしようもない逆境」とは、立派な人間が真価を試され
る機会に外ならない。
では、「人にはどうしようもない逆境」に立たされた場合、その
境遇にどう対処すべきなのかというと、わたしは神様ではないので、
それに対する特別の秘訣を持っているわけではない。
また恐らく社会にも、そういう秘訣を知った人はいないだろうと
思う。

しかし、わたし自身が逆境に立たされたとき、自分でいろいろと
試し、また何が正しい道筋なのかという観点から考えてみたことが
ある。

その内容をこで明かしてしまうと、それは逆境に立たされた場合、
どんな人でもまず、「自己の本分(自分に与えられた社会のなかで
の役割分担)」だと覚悟を決めるのが唯一の策ではないか、という
ことなのだ。現状に満足することを知って、自分の守備範囲を守り、
「どんなに頭を悩ませても結局、天命(神から与えられた運命)で
あるから仕方がない」とあきらめがつくならば、どんなに対処し
がたい逆境にいても、心は平静さを保つことができるに違いない。

(論語と算盤 渋沢栄一 守屋淳訳 ちくま新書より)

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